運営規約

第一条 目的

本会はデジタル技術と仮想空間を活用し、全国の様々な中等教育・高等教育に属する教育機関または高等専門学校、専門学校、これに属する学生、およびこれに準ずる立場の者(以下「学生等」)の交流機会を創出することを目的とする。
併せて、本会自体が交流・創作・技術活動を行うサークルとしての役割を担い、企画や制作を実施することも目的とする。

第二条 正式名称

第一項(名称)

本会の正式名称は以下のとおりとする。

日本仮想学生連盟

第二項(英名)

本会の英語名称は以下のとおりとする。

Japan Virtual Students League

第三項(略語)

本会の略称として、正式名称とは別に以下を、正式名称と同等の主語として定める。

JVSL

第三条 設立日

本会の設立日を以下のとおりとする。

2024年4月6日

第四条 所在地

ℹ️ 本会の所在地は、適正な理由がある場合において請求されれば開示致します。

第五条 会期

本会の会期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一年間とする。

第六条 総会

第一項(設置)

本会は、第一条の目的を達成するために必要な活動の協議および本会の重要事項の決議のため、総会を置く。

第二項(開催)

総会は年二回、原則として4月および3月に開催する。

第三項(議題)

4月の総会では主に、役員会の前期役員の解任と新期役員の承認、予算の承認、規約確認、経営方針および運営方針等の協議、承認を行う。
3月の総会では主に、会計報告、決算を行う。

第四項(臨時総会)

総会は第二項の定例総会のほか、役員会が必要と判断した場合、または本会正会員の四分の一以上の要請があった場合に臨時総会として開催できる。

第五項(議題提案)

会員は、総会に付議すべき議題を提案できる。

第六項(質問期間・投票期間)

総会の議題は、役員会が事前に会員へ周知し、当該議題に対する質問期間および投票期間を設けて決議を行う。

第七項(議決権・棄権)

総会における議決権は、第七条に定める正会員にのみ付与される。
投票期間内に投票が行われない場合は棄権とみなす。

第八項(可決要件・有効投票)

総会における承認、決議は、当該議題に対する有効投票の三分の二以上の賛成をもって可決とする。
有効投票とは、賛成または反対の意思が明確に表示された投票をいう。棄権は有効投票に含めない。
有効投票の判定その他の取扱いの詳細は、役員会が運用細則または告知により定める。

第九項(議事録)

総会は役員会が進行を行い、議事録を作成する。議事録には日付、開催方法、出席(投票資格者の範囲)、議事の内容、投票結果(有効投票数および賛否)を記録する。

第十項(会計)

会計報告は、本会の4月〜翌年3月の総会までの全ての収支をまとめたものを会計報告とする。なお、会計報告は収支の全ての日付、内容を記録するものとする。

第七条 会員

第一項(会員の定義)

会員とは、本会が管理・運営するDiscordサーバー(以下「本サーバー」)に参加し、かつ本会が定める運営規約・ガイドライン等(以下「規約等」)への同意手続きを完了した者をいう。

第二項(会員区分)

会員は、準会員および正会員に区分する。
準会員は本会の活動参加者であり、総会における議決権を有しない。
正会員は第六条に定める総会において議決権を有する。

第三項(入会および正会員認証)

会員は、本サーバーへの参加および規約等への同意手続の完了をもって準会員として資格を取得する。
正会員となるためには、本会が別途定める認証手続を完了し、役員会の承認を得るものとする。

第四項(個人情報の取扱い)

会員資格の取得・維持にあたり、本人確認書類その他の個人情報の提出を原則として求めない。
ただし、正会員の認証手続またはその更新確認において、役員会が必要と判断した場合は学生証の提示等を求めることがある。

第五項(年度更新および自動降格)

正会員は、役員会が定める方法により、会期の更新に応じた学生身分の確認に協力するものとする。
正会員が、長期の不在、規律違反、または更新確認に応じない等の事由により正会員としての要件を満たさないと役員会が判断した場合、当該会員は準会員へ降格する。
長期不在の判断基準その他の詳細は、役員会が運用細則または告知により定める。

第六項(例外承認)

正会員の認証手続に含まれる学生証の提示等を達成できない場合であっても、休学その他やむを得ない事情があり、かつ当人が27歳以下であると役員会が確認できるときは、役員会の決議により、事情に応じて正会員として承認することがある。
準会員における年齢の確認は自己申告によるものとし、正会員は原則として学生証の提示等による認証を要する。

第七項(退会・資格喪失)

会員は本サーバーから退出した時点で会員資格を喪失する。
また、規約等への重大な違反がある場合、役員会は第十条に基づき会員資格を停止または喪失させることができる。

第八条 役員会

第一項(設置)

本会は、目的達成のための運営・会計・資産管理・対外対応等を統括する機関として役員会を置く。

第二項(役員の種別)

役員会は以下の役員で構成する。役員の兼任は原則として認めない。  

代表  一名
副代表 一名
会計  一名

第三項(役員の会員区分)

役員は、本会の正会員でなければならない。

第四項(役員会の権限)

役員会は、次の各号を統括する。

  1. 本会の運営方針・活動方針の執行
  2. 本会および本会に属する組織・プロジェクト・コミュニティの管理
  3. 予算案の策定、収支の管理、資産の管理・運用
  4. 本規約の改正を除く、規約等・運用細則の制定および改定
  5. 会員管理(正会員認証、区分変更、資格停止・喪失を含む)
  6. 対外的な発信・提携・契約等に関する判断

第五項(定足数)

役員会の定足数は役員の過半数とする。

第六項(議決)

役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成により決する。

第七項(議事録・透明性)

役員会は議事録を作成し、日付、開催方法、出席者、議事の要旨および決定事項を記録する。
議事録および会計の概要は、機微情報を除き、合理的な範囲で会員に共有する。

第九条 役員の選任

第一項(選任)

役員は、会員から立候補を募り、4月の総会において承認する。
承認されなかった場合は、会員の中より立候補者を募り、再度総会を開いて承認する。
二度承認されなかった場合、前期役員が引き継ぐものとする。ただし、前期役員がこれを拒否した場合は再度立候補者を募り総会を開いて承認するものとする。

第二項(任期)

役員の任期は、該当年度最初の総会から来年度最初の総会までとする。欠員が生じた場合、役員会は臨時総会に付議するための手続を行う。

第三項(引継ぎ)

代表は、役員交代時に、運営上必要な情報(アカウント権限、資産、会計資料、ルール運用、対外窓口等)を後任へ引き継ぐよう努める。
引継ぎの具体は運用細則または運営ハンドブックにて定める。

第十条 規律

第一項(措置)

会員が規約等に違反し、または本会に対して明確な不利益・危険を生じさせる行為を行った場合、役員会は次の措置を講じることができる。

  1. 注意・警告
  2. 会員としての権利・権限の一時的な制限
  3. 会員資格の停止
  4. 会員資格の喪失(本サーバーからの退出措置を含む)

第二項(手続)

処分は役員会の議決により行う。緊急性が高い場合、代表は暫定措置を行い、事後速やかに役員会の承認を得る。

第十一条 改正

第一項(方法)

本規約の改正は、総会の決議によって行う。

第二項(周知)

役員会は、改正内容を合理的な期間をもって会員へ周知する。

第十二条 施行

この規約は、第一回総会開催日である2024年4月21日より施行する。

(改訂履歴)
改訂第二版 2024年9月14日
改訂第三版 2025年1月24日

日本仮想学生連盟(JVSL) 第二期代表 前田 峻然